会の概要 >>新潟県病院薬剤師会会則
新潟県病院薬剤師会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、新潟県病院薬剤師会と称する。
第2条 本会は、事務局を新潟市旭町通1番町新潟大学医学部附属病院薬剤部内におく。
第2章 目 的
第3条 本会は、会員相互の学術の向上及び親睦をはかることを目的とする。
第3章 会 員
第4条 本会の会員を分けて、正会員・特別会員及び賛助会員とする。
第5条 正会員は、新潟県内の病院及び診療所等に勤務する薬剤師をもってする。
第6条 特別会員は、正会員として5年以上在籍したものまたは日病薬正会員歴10年以上のもので、退会後本会の目的に賛同し入会を希望する個人とし、理事会の承認を得たものとする。
第7条 賛助会員は、薬学薬業に関係あるもので、本会の目的に賛同し入会を希望する団体、又は個人とし、理事会の承認を得たものとする。
第8条 会費の額は、正会員・特別会員12,000円、賛助会員20,000円とし、本会所定の会費を納めるものとする。
2. 正会員・特別会員の年度途中の入会については、10月以降であれば当該年度の会費を年会費の半額とする
3. 年度途中の入会者のうち、すでに日病薬会員で当該年度の会費を納入してある場合は当県病薬としてあらたな会費は徴収しない。
4. 会費の額は総会において定める。
第9条 本会に名誉会員及び有功会員をおくことが出来る
2. 名誉会員は、本会の会長・副会長であったもの、又有功会員は、本会に特に顕著な功績の あったもののうちから理事会の推薦と総会の同意を経て会長が委嘱する。名誉会員・有功会員には会費を賦課しない。
第4章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名 副会長 3 名以内
理 事 若干名 監 事 2 名
第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会務を掌る。会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位に従いその職務を代行する。
3. 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を分掌する。
4. 理事は、会長及び副会長を補佐し会務を分掌する。
5. 監事は、会務及び会計を監査する。
第12条 会長および監事は、正会員のうちより総会において選出する。
2. 副会長および理事は、正会員のうちより会長が委嘱する。
3. 常任理事は、会長が原則として理事のうちから委嘱する。
4. 支部長は、各支部毎に正会員のうちから選出し、会長は支部長を理事に委嘱する。
第13条 役員の任期は委嘱する会長任期と同一年度の2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員は、任期満了後も後任者の就任するまでは、その職務を行う。
3. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第14条 会議を分けて、総会・理事会・常任理事会及び専門委員会とする。
第1節 総 会
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は、正会員・特別会員・賛助会員をもって構成し毎年1回会長が招集する。
3. 臨時総会は、会長が必要と認めた場合招集する。
4. 総会の議長は、出席者のうちから選出する。
5. 総会の承認および議決は、出席者の過半数による。可否同数の場合は、議長が決める。
第16条 総会においては、本会則に別に定めるもののほか次に揚げる事項を附議する。
(1) 庶務および会計に関する報告の承認
(2) 事業に対する計画および報告の承認
(3) 予算および決算の承認
(4) その他本会の運営に関する重要事項
第2節 理 事 会
第17条 理事会は、会務を処理する機関であって、必要に応じて会長が招集する。
2. 理事会の議長は、会長があたる。
3. 監事は、理事会に出席して質問し、または意見を述べることが出来る。但し、表決に加わることはできない。
第3節 常任理事会
第18条 常任理事会は、会長・副会長および常任理事をもって組織する。
2. 常任理事会は、常務を処理し、会長は随時必要な場合に招集して、その議長となる。
第4節 専門委員会
第19条 本会に専門委員会をおくことが出来る。
2. 専門委員会は、専門委員をもって組織し、会長が委嘱する。
3. 専門委員会の種類、構成及び任務その他必要な事項は、理事会で決定する。
第6章 会 計
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
第7章 会則の変更
第22条 会則の変更は、総会の議決を要する。
第23条 本会則に定めていない事項は、理事会において協議決定する。
附 則
本会則は、平成13年6月10日より施行し、前会則は同日をもって廃止する。