第1条
一般社団法人新潟県病院薬剤師会定款(以下、定款)第50条の規程に基づき、一般社団法人新潟県病院薬剤師会細則(以下、細則)を定める。
(主催・共催・協賛・後援)
第2条
定款第4条に基づき、本会が関与する催しにおける「主催」、「共催」、「協賛」又は「後援」(以下、共催等)の基準を別に定める。
2 共催等の申請は、別に定める申請書または趣意書を本会に提出し、会長、副会長、事務局が前項の基準に基づきその可否を判断するものとし、理事会で共催等の承認状況を報告する。
(賛助会員の特典)
第3条
定款第5条に定める賛助会員は、別に定める特典を有する。
(会費)
第4条
定款第7条1項に基づき、正会員・特別会員及び賛助会員の会費を別表1に定める。
2 正会員・特別会員及び賛助会員の会費は、本会が定める期日までに納める。
3 賛助会員は、所定の会費を1口以上納める。
(代議員・補欠の代議員)
第5条
本会に日本病院薬剤師会の代議員及び補欠の代議員をおく。
2 代議員及び補欠の代議員は無報酬とする。
3 代議員及び補欠の代議員の選出規程を別に定める。
(渉外等)
第6条
日本病院薬剤師会や新潟県薬剤師会等の渉外担当は、会長が原則として役員のうちから推薦する。
(1)日本病院薬剤師会の常置委員会等の担当者
(2)その他
2 日本病院薬剤師会や新潟県薬剤師会等の会務執行部・委員会に委嘱される場合は会長に報告するとともに、必要に応じて県病薬と連絡を図りながら任務を遂行する。
(地区)
第7条
一般社団法人新潟県病院薬剤師会に別表2により区分した支部をおく。
2 支部は定款第4条各号に掲げる事業のうち、各地区の実情に即した事業について本会と連絡を図りながら行う。
3 支部は年度毎に活動報告を作成し、理事会及び会誌で報告する。
(表彰)
第8条
会長は薬学及び薬業の進歩発展並びに本会の事業の振興に功績のあった者について表彰を行うことができる。
2 表彰規程を別に定める。
(旅費)
第9条
会長は会務の遂行のために要した旅費を支給することができる。
2 会長の命により、関係諸団体の会議等に出席するために要した旅費を支給することができる。
但し、本会以外からの費用の支払いを受けるときは、不支給とする。
但し、本会以外からの費用の支払いを受けるときは、不支給とする。
3 旅費規程を別に定める。
(謝金)
第10条
会長は県病薬会務の遂行のために依頼した講師等の謝礼・旅費・宿泊費等を支給することができる。
2 謝金規程を別に定める。
(慶弔・見舞金)
第11条
会長は必要と認めたとき慶弔ならびに見舞金支給を行うことができる。
2 慶弔・見舞金規程を別に定める。
(災害医療支援)
第12条
定款第4条に基づき、災害時における医療支援活動を行う。
(1)日本病院薬剤師会の協力要請があるとき
(2)新潟県内の自治体及び関係諸団体の協力要請があるとき
(3)その他本会理事会が定めるとき
2 日本病院薬剤師会が定める「災害医療支援のための手引き」に則り、登録派遣薬剤師を選出する。
(改廃)
第13条
本細則の改廃は総会において行うことができる。
制定 令和3年11月1日
別表1(細則第4条1項関係)
| 会員種別 | 会費 | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 本会 会費 | 日病薬 会費 | ||
| 正会員 | 12,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 特別会員 | 12,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 賛助会員(1口) | 20,000円 | 20,000円 | ― |
別表2(細則第7条1項関係)
| 支部 | 地区 |
|---|---|
| 新潟中支部 | 新潟市【中央区(新潟島※内)】 |
| 新潟東支部 | 新潟市【北区、東区、中央区(新潟島※外)、江南区、秋葉区】 |
| 新潟西支部 | 新潟市【南区、西区、西蒲区】 |
| 下越支部 | 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村 |
| 三南支部 | 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町 |
| 中越支部 | 長岡市、見附市、出雲崎町 |
| 魚沼支部 | 小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町 |
| 上越支部 | 糸魚川市、妙高市、上越市 |
| 柏崎支部 | 柏崎市、刈羽村 |
| 佐渡支部 | 佐渡市 |
※新潟島とは、新潟県新潟市中央区の信濃川、関屋分水及び日本海に囲まれた地域を指す。