令和8年5月31日 一部改定
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、一般社団法人新潟県病院薬剤師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条本会は、主たる事務所を新潟市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条本会は、新潟県内の病院、診療所、介護保険施設等に勤務する薬剤師の倫理及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより、地域医療及び薬事衛生の向上に寄与し、合わせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医療の安全及び医薬品の適正使用に資する事業
(2) 生涯研修事業、専門薬剤師及び認定薬剤師の育成事業
(3) 薬学教育の向上に資する事業
(4) 学術大会、研修会等の開催及び協力
(5) 一般社団法人日本病院薬剤師会の事業に準ずる事業
(6) 関係諸団体との連携及び協力
(7) 災害医療支援に関する事業
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員資格)
第5条本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員 新潟県内の病院、診療所、介護保険施設等に勤務する薬剤師であって、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2) 特別会員 正会員以外の薬剤師免許を持ち、本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(3) 賛助会員 薬学薬業に関係のある者で、本会の目的及び事業に賛同し入会を希望する団体又は個人のうち、理事会の承認を得た者
(4) 名誉会員 本会の会長・副会長であった者のうち、理事会の推薦と総会の同意を得て会長が委嘱した者
(5) 有功会員 本会に特に顕著な功績のあった者のうち、理事会の推薦と総会の同意を得て会長が委嘱した者
2 正会員及び特別会員は、一般社団法人日本病院薬剤師会の会員である者とする。
3 名誉会員及び有功会員は、終身にわたって委嘱することとする。
4 正会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会・退会・変更)
第6条本会に入会しようとする者は、会長に所定の届出をしなければならない。
2 会員は、会長に所定の届出を行うことにより、任意にいつでも退会することができる。
3 会員が、その届出事項に変更を生じた場合は、会長に所定の届出をしなければならない。
(会費)
第7条正会員、特別会員及び賛助会員は、本会所定の会費を支払う義務を負う。
2 名誉会員及び有功会員は、会費の納入を要しない。
3 年度途中の入会者のうち、一般社団法人日本病院薬剤師会の会員として当該年度の会費を納入している者については、本会として当該年度の新たな会費は徴収しない。
4 会費の額は、総会において定める。
5 既納の会費は、理由のいかんを問わず、これを返還しない。
(除名)
第8条会員に本会の名誉を毀損し又は本会の目的趣旨に反するような行為があったときは、総会の決議によって除名することができる。ただし、総会の決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条第6条第2項及び第8条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1) 死亡又は解散したとき、若しくは失踪宣告を受けたとき
(2) 賛助会員がその資格を喪失したとき
(3) 正会員、特別会員及び賛助会員が正当な理由なくして会費の納入を怠り、かつ催告に応じないとき
第4章 役員
(役員)
第10条本会に次の役員をおく。
(1) 理事 3名以上40名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、副会長3名以内、常任理事10名以内を置くことができる。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって業務執行理事とする。
(理事の職務・権限)
第11条理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款の定めにより本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。会長に事故あるときは、あらかじめ理事会の定める順位に従いその職務を代行する。
4 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第12条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の選任)
第13条理事及び監事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。ただし、必要がある場合は、正会員以外の者を理事及び監事として選任することができる。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
第14条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結までとする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 補欠として就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第15条理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第16条役員は、無報酬とする。
(顧問)
第17条本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の任期と同一とする。
3 顧問は、会議に出席し、諮問に答えることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
第5章 総会
(構成等)
第18条総会は、正会員及び特別会員(以下、この章において両会員をまとめて「総会構成員」という。)をもって構成する。
2 総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
4 通常総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。
(開催・招集)
第19条通常総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 総会構成員の総議決権数の5分の1以上を有する総会構成員より会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
3 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(権限)
第20条総会は、次の事項及び法人法に定める事項を決議する。
(1) 事業計画及び予算の承認
(2) 計算書類の承認
(3) 理事、監事の選任及び解任
(4) 名誉会員及び有功会員の選任
(5) 会員の除名
(6) 定款の変更
(7) 解散
(8) 理事会が附議した事項
(9) その他法令又はこの定款に定められた事項
(会議の成立)
第21条総会は、総会構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。
2 総会に出席できない総会構成員は、あらかじめ通知された事項について、委任状を本会に提出してその議決権を代理行使することができる。この場合、当該総会構成員は、当該総会に出席したものとみなす。
(議長)
第22条総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
(決議)
第23条総会の決議は、出席した総会構成員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、総会構成員総数の半数以上でかつ総会構成員の総議決権数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 会員の除名
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第24条総会の議事については、法令に基づき議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長が指名した出席正会員2名が記名押印をしなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第25条本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(開催・招集)
第26条理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(権限)
第27条理事会は、次に掲げる事項及び法人法に定める職務を行う。
(1) 本会の事業計画及び予算の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常任理事の選定及び解職
(4) その他重要な会務の決定
(会議の成立)
第28条理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議長)
第29条理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席理事の中から選出する。
(決議)
第30条理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(決議の省略)
第31条理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が、提案した議案につき書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第32条理事会の議事については、法令に基づき議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印をしなければならない。
第7章 常任理事会
(構成)
第33条本会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。ただし、会長が必要と認めた場合は、前記以外の者を出席させることができる。
(開催)
第34条常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(権限)
第35条常任理事会は、理事会の決議を要しない会務の運営に関する事項を決議する。
(会議の成立)
第36条常任理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
(議長)
第37条常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、出席理事の中から選出する。
(決議)
第38条常任理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
(議事録)
第39条常任理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長又は議長が記名押印をしなければならない。
第8章 委員会
(構成)
第40条本会に理事会の補助機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会は、委員をもって組織し、委員は、会長が委嘱する。
3 委員会の種類、構成及び任務その他必要な事項は、理事会で決定する。
第9章 会計等
(事業年度)
第41条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(剰余金)
第42条本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(会計原則)
第43条本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 本会の財産の管理及び会計処理に関し必要な事項は、理事会で定める。
(事業計画及び予算)
第44条事業計画及び予算は、毎事業年度開始前に理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第45条事業報告及び計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書))は、毎事業年度終了後3か月以内に監事の監査を受けた後、理事会の決議を経て、事業報告は総会に報告をし、計算書類は総会の承認を得なければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告及び計算書類の附属明細書を主たる事務所に5年間備え置くとともに定款、会員名簿を主たる事務所に備え置く。
第10章 定款の変更及び解散等
(定款変更)
第46条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条本会は、総会の決議によるほか、法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の分配)
第48条本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 雑則
(公告方法)
第49条本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(委任)
第50条この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則(令和8年5月31日)
この規約の一部改正は、令和8年6月1日から施行する。
※太字は令和8年度に改定された箇所です。